抜け道なし?しっかりと理解しておくべき!「インボイス制度」の基本知識

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2023年10月から導入される「インボイス制度」が大増税になるのでは、と騒がれています。いままで免税事業者だった場合、どのように対応するのがいいのでしょうか?

年間売上、1,000万未満の事業者は消費税の納税が免除されていました。インボイス制度が導入されると納税義務が発生します。状況によっては、インボイスを発行しないと消費税の仕入額控除ができなくなり、免税事業者はいままでのように取引ができなくなる可能性があります。

どのように対応するのが1番いいのか、「インボイス制度」の基本知識を理解する必要があります。また、インボイス制度 抜け道があるのか確認していきましょう。

インボイス制度の基本知識

2023年10月1日より導入される「インボイス制度」、インボイス登録は2023年3月までにする必要があります。財務省の公表によれば、9月末までに申請すれば、10月1日から登録されます。登録をするべきか否か、基本を確認しましょう。

インボイス制度とは

「適格請求書等保存方式」のことです。

つまりインボイス(適格請求書)とは、「国がみとめた請求書」になります。

導入後はインボイスであることが、会社間の消費税負担に大きく影響します。

課税事業者(年間売上が1,000万以上)はインボイス制度の登録が必要です。

課税事業者は取引先が登録した事業者かどうか、確認する必要があります。取引先にインボイスを発行してもらえないと、仕入税額控除が受けられなくなるので重要な問題です。

免税事業者(年間売上が1,000万未満)がインボイス制度に登録するかどうかは、事業者の判断になります。

インボイスに必要な記載事項7つ

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 登録番号
  3. 取引年月日
  4. 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  5. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  6. 税率ごとに区分した消費税額等
  7. 受領者の氏名または名称

導入後に必要となる項目は、②登録番号、⑤適用税率、⑥税率ごとに区分した消費税額等です。

重要なのは、取引先が発行するインボイスがないと仕入控除額が受けられなくなること。

たとえば、つぎのようになります。

小売業者さんが卸売業者さんから商品を仕入れます。

仕入の請求書にインボイス登録があれば消費税の控除ができますが、登録がなければ控除を受けることができません。

卸売業者 11,000円(消費税1,000円)→小売業者に販売 卸売業者は1,000円納税する

小売業者 22,000円(消費税2,000円)→消費者に販売

消費税の仕入控除額 2,000円―1,000円=1,000円 小売業者は1,000円の納税をする

卸売業者がインボイス制度の登録をしない場合、小売業者は2,000円の納税をすることになり、負担が増えます。

取引先が登録事業者かどうかで、今後の取引にも影響がでることが分かりました。

インボイス制度導入前の消費税納付は

現在、免税事業者は消費税納付を免除されています。免税された消費税は益税と呼ばれ、免税事業者の収入とされていました。

益税がみとめられていた背景には事実上の輸出補助、中小事業者の保護の目的がありました。消費税が10%になったとき軽減税率8%が導入。今回のインボイス制度導入は不正やミスの防止と、消費税納付の公平性を目的としています。

インボイス制度の対応について

導入後の免税事業者には、インボイス制度の対応として3つの方法があります。

1.    インボイス制度の登録業者になる

年間売上が1,000万未満であっても消費税を納める。いままで益税の収入分が減少する。

2.    免税事業者のまま、仕入先の判断にゆだねる

仕入先との信頼関係があつく、相手がこちらの消費税分を負担してくれる場合もある。

もしくは、消費税分をこちらで全額負担することになる。

または消費税を負担したくない場合、取引を断られることもある。

3.    免税事業者のまま、商売の相手による

同じ免税業者同士であれば、消費税納付は発生しない。

販売相手が一般消費者であれば、消費税の追納ができない。

インボイス制度 抜け道なるかどうか、検討の余地がありそうです。

その他お役立ち情報は、ロバ耳日誌などの情報サイトをぜひチェックしてみてください。

インボイス制度後の経過措置

インボイス制度導入後6年間は経過措置が設けられています。

  • 最初の3年間は、仕入等にかかる消費税額の80%が控除できる。
  • 残りの3年間は、50%が控除できる。

簡易課税制度

インボイス発行のために課税事業者となった場合、取引先から受けとった消費税と仕入で払った消費税を差し引いて計算し申告する必要がありますが、かなりの事務負担が発生します。

事務負担軽減のために、年間売上が5,000万以下の事業者に対して「簡易課税制度」が設けられています。税抜の売上金額を把握していれば、売上にかかる消費税と仕入れにかかる消費税をみなし税率で算出できます。

まとめ

2023年から導入される「インボイス制度」とは、「適格請求書等保存方式」のことです。

事業者間の取引において、一方がインボイス制度に登録していない場合、消費税の仕入控除額を受けられなくなることが分かりました。

消費税の全額納付になることもあり重大な問題です。

課税事業者は登録が必要、免税事業者は任意とされています。

免税事業者の対応として3つの方法をお伝えしました。

  1. インボイス制度の登録業者になる
  2. 免税事業者のまま、仕入先の判断にゆだねる
  3. 免税事業者のまま、商売の相手による

登録するかどうか、相手によるところが大きいようです。インボイス制度 抜け道よりも、取引先や事業内容を考えて検討するといいのではないでしょうか。

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