育休中だけど副業したい人必見!いくらまでなら大丈夫か分かりやすく解説

育休中だけど副業したい人必見!いくらまでなら大丈夫か分かりやすく解説 稼ぐ

ここ数年で物価の上昇が著しく、生活が厳しくなってきてると感じる機会も増えてきましたが、このような状況の中で、出産を機に育休を取得しようにも、育休中は給付金が支給されるものの普段よりも手取り金額が少なくなってしまうため不安を感じてしまいます。

そこで育休中に副業をして、少しでも収入を増やそうと考えている人も少なくないはずです。

そこで今回は、育休中に副業をする場合にいくらまで稼いでも大丈夫なのか、また注意するべき点を詳しくご紹介します。

そもそも育休中に副業はできるの?

基本的には法律によって副業は禁止されておらず、育休中であっても副業をすることは可能です。

しかし、副業を容認するかどうかは企業によって異なっており、勤務先が副業を認めていれば育休中に副業を行なっても問題ありません。

ですが副業を禁止している企業は意外にも多く存在しているため、副業を始める前に必ず勤務先の就業規則を確認して副業しても大丈夫かを確認するようにしましょう。

勤務先が副業禁止だった場合でも相談してみる

もしも勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合でも諦めてはいけません。収入の減少は生活に関わる大きな問題なため、副業が禁止されている場合でも一度上司などに相談してみることをおすすめします。

相談した結果、「育休中の期間のみ」や「同じ業界以外」などの条件付きで許可を得られる可能性も十分にありえます。

育児休業給付金に影響する可能性あり

育休中に受け取る事のできる給付金「育児休業給付金」が雇用保険から支給されますが、こちらを受け取るためには条件があり、一定の収入があると給付金を受け取れなくなってしまいます。

そのため、育休中に給付金を貰いながら副業するためには支給条件などを知っておく必要があり、どれくらいまで稼いでもいいのかを事前に確認しておきましょう。

育休中の副業はいくらまでなら大丈夫?

それでは実際に、育休中の副業はいくらまでなら大丈夫なのかを詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金の支給条件とは

育児休業給付金の支給条件として、以下の要件があります。この条件をクリアしていれば正社員だけではなく、パートやアルバイトでも給付金を受け取ることが可能です。

  • 育休前:育児休業開始前の2年間に雇用保険への加入期間が12か月以上あること
  • 育休中:1か月の就労日数が10日以下(または80時間以下)であること
  • 育休中:支払われる賃金が、休業前の80%未満であること

つまり、育休に入る前に1年間の雇用保険加入実績があり、なおかつ育休期間中に10日以上(80時間以上)の勤務、または育休に入る前の賃金の80%以上を受け取っていなければ給付金の支給対象になります。

他社でのアルバイトは勤務時間に注意

育休期間中でも日数を減らして勤務を続ける「半育休」の状態では、上記で説明したように、育休中に10日以上(80時間以上)の勤務実績があると育児休業給付金を受け取ることはできなくなってしまいます。また、育休期間中に元の賃金の80%を超える給与を受け取った場合も給付金の支給がストップしてしまうので注意が必要です。

また育休期間中に他社でアルバイトをする場合でも、就業日数の算出に当たっては雇用保険の被保険者となっていない事業所での就業日数も含まれるので気を付けましょう。(勤め先に5日出社 + 他社アルバイトで6日勤務で合計11日になり給付金がストップしてしまう)

雑所得の副業なら給付金は減らない

どこかの事業所に勤務して副業する場合は、上記で解説したように勤務日数の制限や受け取れる賃金の上限が決まっています。しかし、雑所得となる副業であれば育児休業給付金の減額や停止などになることはありません。

雑所得の副業とは、どこか特定の事業所に勤めるのではなく、個人でフリーランスとして仕事を請け負い収入を得る副業を指します。例として、ウーバーイーツやブログ・アフィリエイト、WEBライターやハンドメイド作品の販売などがこれに当たります。

これらの副業の収入は雑所得として計算をし、賃金ではないので給付金制限の対象とはなりませんが、年間で20万円を超える所得が発生した場合は確定申告を自分でする必要があるため注意が必要です。

まとめ

育休中は収入が減ってしまうことから不安を覚え、この期間に副業を始めたいと考えている人も少なくありません。

育休中に受け取ることのできる「育児休業給付金」は、いくつかの条件をクリアしなければ受け取ることができず、何も知らずに育休中に副業をして減額されたり支給をストップされてしまう危険性があります。

勤務日数を減らす「半育休」や、他社でのアルバイトをしている場合は気を付けなければなりませんが、基本的に「雑所得」として報酬を得られる副業であれば問題はなく、育休中でも収入を増やすことが可能です。

ただし年間20万円以上の所得が発生した場合は、自分で確定申告する必要があるため、そこだけは忘れずに覚えておきましょう。

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